行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 -   
1.手続きの名称 鳥取県HACCP適合施設の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
○様式_認定関係.doc○様式_認定関係.doc
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
製品説明書及び製造工程一覧図
危害分析、重要管理点の決定及び管理基準の設定について記載した書類
モニタリングの方法及び改善措置について記載した書類
モニタリングの結果及び講じた改善措置の内容の記録
衛生管理の検証の結果の記録
営業許可を受けていない施設は、施設の構造を記載した図面
一般衛生管理に関する書類
暴力団排除に関する誓約書
5.根拠条文 (鳥取県HACCP適合施設の認定)
第3条の2 知事は、飲食に起因する危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられている食品取扱施設又は法第62条第3項に規定する施設(以下「営業外施設」という。)について、営業者又は営業外施設の管理者から申請があったときは、鳥取県HACCP適合施設として認定することができる。

6.審査基準 知事は、前項の申請をした者が別表第1の基準を遵守し、かつ、次に掲げる要件を満たす場合に限り、同項の認定を与えるものとする。
(1) 健康に悪影響を及ぼす可能性及び製品の特性を考慮し、当該製品の製造工程ごとに、発生するおそれのある全ての危害の原因となる物質(以下「危害物質」という。)を特定すること。
(2) 特定された危害物質について、危害の発生を防止するための措置を製造工程に応じて検討し、当該措置が適切に講じられていることの確認(以下「モニタリング」という。)を連続して又は相当の頻度で行う必要があるもの(以下「重要管理点」という。)を定めること。
(3) 重要管理点ごとに、危害物質の許容限度を示す測定可能な指標(以下「管理基準」という。)を設定すること。
(4) 重要管理点における管理基準の遵守状況を連続して又は相当の頻度で測定するモニタリングの方法を設定すること。
(5) 第2号に規定する措置が適切に講じられていない場合に講ずる措置(以下「改善措置」という。)を設定すること。
(6) 製品の衛生管理が適切に行われているかについて、十分な頻度で検証を行うとともに、必要に応じて、食品等の取扱方法又は製造工程を見直すこと。
(7) 法第48条第1項に規定する食品衛生管理者(以下「食品衛生管理者」という。)又は条例別表第1の1の項(7)のアに規定する食品衛生責任者(以下「食品衛生責任者」という。)並びに製品についての知識及び専門技術を有する者で構成される班を編成すること。
(8) 次に掲げる書類を作成すること。
ア 製品の特性、原材料等について記載した製品説明書
イ 製品の製造工程を図示した製造工程一覧図
ウ 条例第3条の2第2項第2号に規定する重要管理点を定める必要がない場合にあっては、その理由を記載した書類
エ 条例第3条の2第2項第6号の規定により行う検証の結果を記録した書類
(9) 第1項第2号に規定する書類及び前号に掲げる書類を製品の消費期限等に応じた期間保存するために必要な管理体制が確保されていること。
(10) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 法第52条第2項各号のいずれかに該当する者
イ 条例第3条の2第4項の規定により同条第1項の認定を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者
 ウ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
エ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
オ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
カ 法人であって、その業務を行う役員のうちにエ又はオに該当する者があるもの
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
総合事務所生活環境局生活安全課又は生活環境事務所生活安全課
総合事務所生活環境局生活安全課又は生活環境事務所生活安全課、くらしの安心推進課



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所生活環境局
中部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所生活安全課 電話:0857-20-3674
 ファクシミリ:0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0858-23-3117
 ファクシミリ:0858-23-3266
 西部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0859-31-9321
 ファクシミリ:0859-31-9333
12.備考