行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 福祉保健課 | ||
番号 | 53- |
1.手続きの名称 | 被爆者の医療特別手当の支給 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
厚生労働大臣が指定した医療機関等の医師の診断書 | |
5.根拠条文 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条 都道府県知事は、第11条第1項の認定を受けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 2 前項に規定する者は、医療特別手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 3 医療特別手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、13万5千4百円とする。 4 医療特別手当の支給は、第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、第一項に規定する要件に該当しなくなった日の属する月で終わる。 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第29条 法第24条第2項の認定の申請は、医療特別手当認定申請書(様式 第9号)に、法第11条第1項の認定に係る負傷又は疾病についての法第12条第1項 の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師の診断書(様式第十号)を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。 2 都道府県知事は、前項の場合において、同項に規定する診断書を添えることができないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、法第19条第1項 の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師の診断書をもってこれに代えさせることができる。 3 非居住者は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類及び法第11条第1項 の認定に係る負傷又は疾病についての医師の診断書を添えて、これを令第1条の2第1項 に規定する住所を管轄する領事官その他最寄りの領事官(以下単に「領事官」という。)を経由して提出することにより、法第二24条第2項の認定の申請を行わなければならない。
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6.審査基準 | 1 法第11条第1項に規定する原爆症の認定を受けていること。 2 現に認定を受けた怪我や病気の状態が継続し治療が必要であること。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
日間 | 機関 | 保健所 | ||||
期間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部総合事務所福祉保健局 |
11.問い合わせ先 | 福祉保健課援護係 0857−26−7145 |
12.備考 |
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