行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 総務部 税務課
番号 27-   
1.手続きの名称 土地改良区等の換地の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

不動産取得申告書(様式第39号).doc
徴収猶予申請書(様式第50号に準ずる様式).doc
3.2の記載例
 不動産取得申告書(記載例).doc
※記載例中、「取得価額(4)」の欄は記載不要です。
徴収猶予申請書(様式第50号に準ずる様式−記載例).doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
地方税法第73条の27の7第1項又は第2項に規定する譲渡をすることを証明する書類 (1項)
土地改良区が土地改良法第53条の3第1項又は第53条の3の2第1項 の規定により換地計画において定められた換地(政令で定めるものに限る。)を取得した場合において、当該換地をその取得の日から2年以内に譲渡したこと。
(2項)
農地保有合理化法人等が土地改良法第53条の3の2第1項の規定により換地計画において定められた換地であつて、同項第1号に掲げる土地として定められたものを取得した場合において、当該換地をその取得の日から2年以内に譲渡したこと。
5.根拠条文 <県税条例>
(土地改良区等の換地の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等)
第100条 法第73条の27の7第3項の規定による徴収猶予の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、同条第1項又は第2項に規定する譲渡をすることを証明する書類を添付して、第84条第1項の規定による申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。
(1) 土地を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 取得した土地の所在、地番、地目及び地積
(3) 土地を取得した年月日
(4) 譲渡する予定の土地の所在、地番、地目及び地積
(5) 土地を譲渡する予定年月日

<地方税法>
(土地改良区等の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第73条の27の7 
 道府県は、土地改良区が土地改良法第53条の3第1項又は第53条の3の2第1項 の規定により換地計画において定められた換地(政令で定めるものに限る。)を取得した場合において、当該換地をその取得の日から2年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2  道府県は、農地保有合理化法人等が土地改良法第53条の3の2第1項の規定により換地計画において定められた換地であつて、同項第一号 に掲げる土地として定められたものを取得した場合において、当該換地をその取得の日から2年以内に譲渡したときは、当該農地保有合理化法人等による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
3  第73条の27の3第2項から第5項までの規定は、土地改良区が第一項の換地を取得した場合又は農地保有合理化法人等が前項の換地を取得した場合における不動産取得税額の徴収の猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
各県税事務所
各県税事務所



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部県税事務所
中部県税事務所
東部県税事務所

11.問い合わせ先
東部県税事務所 0857-20-3516,3517
中部県税事務所 0858-23-3108,3110
西部県税事務所 0859-31-9624,9625
12.備考