行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 教育委員会 人権教育課 | ||
番号 | 5- |
1.手続きの名称 | 育英奨学資金の貸与の決定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式(高校分)はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
所得証明書(世帯全員分) | |
源泉徴収票又は確定申告書 | 申請前年に所得のある者全員分 |
在学証明書 | 県内の高等学校に入学(在学)した者は不要 |
特別の事情による控除(特別控除)を受けようとする方は、そのことを証明する書類 | 該当者のみ添付 |
推薦調書 | 在学している高等学校等が作成 |
5.根拠条文 | 鳥取県育英奨学資金貸与規則第5条の5 第5条の5 教育委員会は、第4条の4若しくは第5条の3の 規定による申請書又は第4条の3第5項若しくは第5条の2 第5項の規定による届出書の提出があった場合においては、 その内容を審査し、奨学資金を貸与することが適当と認めた ときは、貸与の決定をし、その旨を本人に通知するものとす る。
|
6.審査基準 | 未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。) |
7.事前協議期間 | 日間
|
8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
60日間 | 機関 | 育英奨学室 | 育英奨学室 | |||
期間 | 日間 | 60日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:育英奨学室 |
11.問い合わせ先 | 教育委員会事務局育英奨学室 電話0857-29-7145 ファクシミリ0857-26-8176 |
12.備考 |
|