行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局
番号 18-   
1.手続きの名称 林業経営改善計画変更の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

様式はこちら
3.2の記載例 11林業経営改善計画変更申請書(記載例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法施行令第1条第1項
 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 (以下「法」という。)第3条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る林業経営改善計画について変更(農林水産大臣の定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

6.審査基準 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法施行令第1条第2項
  都道府県知事は前項の認定の申請があった場合において、当該変更に係る事項が法第3条第3項各号の要件を満たす場合に限り、前項の認定をするものとする。
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法第3条第3項
 都道府県知事は、第1項の認定の申請があつたときは、その申請に係る事項が次の各号の要件を満たす場合に限り、同項の認定をするものとする。
 林業経営改善計画が基本構想に照らし適切なものであること。
 林業経営改善計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。
三 申請者が林業経営改善計画を達成するためには、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項第1号若しくは第2号又は第9条第1項に規定する資金の貸付けを受けることが必要であること。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
各総合事務所農林局
各総合事務所農林局



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部総合事務所農林局
八頭総合事務所農林局
日野総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
中部総合事務所農林局

11.問い合わせ先 森林・林業総室林政企画室 0857−26−7303
12.備考