行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 地域社会振興部 文化財局文化財課 | ||
| 番号 | 8- | ||
| 1.手続きの名称 | 県指定史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
| 3.2の記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 設計仕様書及び設計図 | |
| 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図 | |
| 現状変更等に係る地域の写真 | |
| 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料 | |
| 所有者の承諾書 | 許可申請者が所有者以外の者であるとき |
| 管理責任者の意見書 | 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるとき |
| 管理団体の意見書 | 管理団体がある場合において、許可申請者が管理団体以外の者であるとき |
| 発掘担当者の氏名及び住所並びに経歴と出土品の処置に関する希望 | 埋蔵文化財の調査のための土地の発掘を内容とする場合 |
| 5.根拠条文 | 1 鳥取県文化財保護条例第34条第1項 県指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執るとき、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微であるときは、この限りでない。 2 鳥取県文化財保護条例第34条第3項 第1項の規定による許可を与える場合には、第14条第3項及び第4項の規定を準用する。 3 鳥取県文化財保護条例第14条第3項 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。 (参考) 1 鳥取県文化財保護条例施行規則第23条 条例第34条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。 (1) 県指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合におい て、その価値に影響を及ぼすことなく当該県指定史跡名勝天然記念物をその 指定当時の原状(指定後に現状変更等の許可を受けたものについては、当該 現状変更等後の原状)に復するとき。 (2) 県指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合におい て、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。 (3) 県指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該 部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去すると き。
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| 6.審査基準 | 県指定史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可に係る審査基準 1 史跡名勝天然記念物に関して保存管理計画が定められている場合 当該保存管理計画に定められた基準に適合しているか否か。 2 史跡名勝天然記念物に関して保存管理計画が定められていない場合 (1)現状変更等が指定の解除又は一部解除につながるものと認められる か否か。 (2)現状変更等が指定物件の保存に相当程度の支障となるおそれがある と認められるか否か。 (3)現状変更等が指定物件の整備に相当程度の支障となるおそれがある と認められるか否か。 |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 20日間 ただし、申請書、貼付書類等に不備がある場合及び指定物件の指定要素に重大な影響を及ぼすと判断された場合はこの限りではない。 | 機関 | 市町村教育委員会 | 文化財課 | |||
期間 | 7日間 | 13日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
市町村 :全市町村 |
| 11.問い合わせ先 | 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525 |
| 12.備考 |
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