行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 42- |
1.手続きの名称 | クリーニング師免許 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | クリーニング業法第6条 クリーニング師の免許は、知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。 クリーニング業法施行令第1条第1項 都道府県知事は、クリーニング業法第6条の規定によりクリーニング師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるクリーニング師免許証を免許を受けた者に交付しなければならない。
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6.審査基準 | 1 (法律上の規定による基準) (1) クリーニング業法施行規則第4条 法第6条に規定するクリーニング師の免許を受けようとする者は、本籍、住所、氏名及び生年月日を書いた申請書に次の書類を添えて、クリーニング師試験合格地の知事に申請しなければならない。 一 戸籍の謄本又は抄本 二 業務を行おうとする場所 2 (県独自の基準(該当部分)) (1) 鳥取県クリーニング業法施行細則第6条 省令第4条に規定する申請書は、様式第5号によるものとする。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 | 機関 | 総合事務所、生活環境事務所 | くらしの安心推進課 | |||
期間 | 3日間 | 7日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | |
10.受付機関 |
県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課 |
11.問い合わせ先 | くらしの安心推進課 くらしの安全担当 電話0857-26-7185 ファクシミリ0857-26-8171 |
12.備考 |
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