行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 教育委員会 教育総務課 | ||
番号 | 1- |
1.手続きの名称 | 【廃止(所管する特例民法法人の新制度移行等が完了したため・H26.4)】特例民法法人の合併の認可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
吸収合併契約書 | |
吸収合併契約の承認を受けたことを証する書面 | 社員総会等の議事録等 |
合併をする特例民法法人の定款 | 存続法人と消滅法人の両法人の定款 |
合併存続特例民法法人の定款の案 | |
法施行令第5条第1項各号に掲げる額及び同条第2項各号に掲げる額を記載した書類 | 様式2参照 |
合併後の事業活動の内容を記載した書類 | 合併後の事業計画 |
合併後旧主務官庁が別に定める書類 | |
5.根拠条文 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第69条第1項 第69条 特例民法法人の合併は、合併後存続する特例民法法人(以下この目において「合併存続特例民法法人」という。)の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁(以下この条及び第72条第2項において「合併後旧主務官庁」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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6.審査基準 | 事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することは困難である。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
日間 事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間の設定が困難。 | 機関 | |||||
期間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:教育総務課等(法人所管課) |
11.問い合わせ先 | 教育総務課 教育行政監察担当 (0857)26−7579 |
12.備考 |
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