行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 12-   
1.手続きの名称 地域医療支援病院の名称使用承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
他の病院又は診療所から紹介された患者(以下「紹介患者」という。)に対し医療を提供する体制が整備されていることを証する書類
当該病院において、共同利用(病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させることをいう。以下同じ。)のための体制が整備されていることを証する書類
救急医療を提供する能力を有することを証する書類
地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することを証する書類
診療に関する諸記録の管理方法に関する書類
病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類
診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
医療法施行規則第9条の19第1項に規定する委員会の委員の就任承諾書及び履歴書
5.根拠条文 医療法
第4条 国、都道府県、市町村、第42条の2第1項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。
1.他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。
2.救急医療を提供する能力を有すること。
3.地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。
4.厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
5.第21条第1項第2号から第8号まで及び第10号から第12号まで並びに第22条第1号及び第4号から第9号までに規定する施設を有すること。
6.その施設の構造設備が第21条第1項及び第22条の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

6.審査基準 医療法の一部改正(H10.5.19地域医療支援病院関係 抜粋).doc
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
90日間

機関
東部福祉保健事務所
中部・西部総合事務所福祉保健局

福祉保健部医療政策課

医療審議会

期間
3日間

7日間

日間

80日間

審議会は不定期に年4回程度開催
するため、申請を受け付けてから審議会の諮問・答申を行うのに80日程度要する。
日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7173 FAX 0857-21-3048
12.備考 申請書は正本1部副本1部を提出する。