行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 教育委員会 教育総務課
番号 3-   
1.手続きの名称 【廃止(所管する特例民法法人の新制度移行等が完了したため・H26.4)】特例財団法人の最初の評議員の選任方法の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 3 最初の評議員の選任に関する理事の定め認可申請(記載例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
具体的な評議員の選任方法の案
当該案についての理事会議事録等
5.根拠条文 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」)第92条

第92条 特例財団法人が最初の評議員を選任するには、旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところによる。

6.審査基準  整備第92 条の認可に当たっては、平成20年10月14日付内閣府大臣官房新公益法人行政準備室事務連絡「特例財団法人における最初の評議員の選任について」の本文記載の「最初の評議員の選任方法についての考え方」による。
(参考:「特例財団法人における最初の評議員の選任に関する理事の定めの 認可について」(平成20年11月27日付鳥取県教育委員会教育長通知)
(当該事務連絡等は、教育総務課で閲覧できます。)
.事前協議期間 7日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
所管課
所管課



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:教育総務課等(法人所管課)

11.問い合わせ先 教育総務課 教育行政監察担当 (0857)26−7579
12.備考