行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 5-   
1.手続きの名称 医療法人の定款又は寄附行為の変更の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
定款又は寄附行為変更の内容(新旧条照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類
社団の医療法人にあっては社員総会の議事録、財団の医療法人にあっては理事会(評議員会)の議事録
当該医療法人の開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の診療科目、従業員の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類 A.新たに病院、法第39条第1項に規定する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする場合
開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面 A.新たに病院、法第39条第1項に規定する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする場合
当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類 B.法第42条第1項各号に掲げる業務を行う場合
収益業務の概要及び運営方法を記載した書類 C.法第42条の2第1項の収益業務を行う場合
定款又は寄附行為変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書 A〜Cのいずれかに該当する場合
新たに基金の拠出又は寄附を受ける場合、その契約書又は申込書の写しとそれが不動産であるときは登記簿謄本及びその評価額を証明する書類 A〜Cのいずれかに該当する場合
新たに基金の拠出又は寄附を受ける場合、その契約書又は申込書の写しとそれが不動産であるときは登記簿謄本及びその評価額を証明する書類 A〜Cのいずれかに該当する場合
5.根拠条文 医療法
 第50条 定款又は寄附行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを  除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、第   45条に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若  しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決  定しなければならない。

6.審査基準 医療法人制度について.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
総合事務所長
(福祉保健局)福祉保健事務所長

医療政策課



期間
3日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048
12.備考 申請書は正本1部副本1部を提出する。