行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 空港港湾課
番号 41-   
1.手続きの名称 陸揚輸送等の区域からの移動の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例  
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
 
5.根拠条文 鳥取県漁港管理条例第10条第3項

 船舟は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚及び船積が終ったときは、すみやかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、知事が当該区域の利用上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

6.審査基準 知事が当該区域の利用上支障がないと認めるとき。
.事前協議期間 7日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
中部・西部総合事務所
鳥取港湾事務所
境港水産事務所

中部・西部総合事務所
鳥取港湾事務所
境港水産事務所




期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所県土整備局
境港水産事務所
鳥取港湾事務所
西部総合事務所米子県土整備局

11.問い合わせ先
中部総合事務所県土整備局維持管理課 TEL 0858-23-3216
                  FAX 0858-22-7863   
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 TEL 0859-31-9711
                    FAX 0859-33-4110
鳥取港湾事務所 TEL 0857-28-2432
        FAX 0857-28-2485
境港水産事務所 TEL 0859-42-3167
        FAX 0859-42-3169
12.備考