行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 緑豊かな自然課 | ||
番号 | 32- |
1.手続きの名称 | 狩猟免許 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
健康診断書 | |
証明写真 | |
銃砲所持許可証 | |
5.根拠条文 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 第四十一条 狩猟免許を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)に、申請書を提出し、かつ、管轄都道府県知事の行う狩猟免許試験を受けなければならない。 第四十条第5項・第6項 (1)本法に違反して罰金以上の刑を受けた者は、その刑の執行が終わり3年を経過しなければ狩猟免許を受けることができない。 (2)狩猟免許の取消しを受けた者は、その取消し後、3年を経過しなければ狩猟免許を受けることができない。 第四十条第1項、第3項 次の者は狩猟免許を受けることができない。 (1)20歳未満の者 (2)麻薬、大麻、阿片又は覚醒剤の中毒書等 第四十四条 狩猟免許の有効期間は3年である。 第五十一条 狩猟免許の更新を受けようとするものは、管轄都道府県知事に免許更新申請書を提出し、管轄都道府県知事の行う適性検査を受けなければならない。
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6.審査基準 | (1)鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第41条の受験資格は、同法第40条に該当しない者であること。 (2)鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第41条の狩猟免許試験の合否の判断は、同法施行規則第52条、53条、54条による。(当該規則は、公園自然課、総合事務所(八頭総合事務所を除く)で閲覧できます。) (3)鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第51条の免許更新についての判断は、同法施行規則第59条による。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 | 機関 | 各総合事務所生活環境局 | 各総合事務所生活環境局 | |||
期間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:西部総合事務所生活環境局 |
11.問い合わせ先 | 緑豊かな自然課 自然環境保全担当 TEL0857-26-7872 |
12.備考 |
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