行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 緑豊かな自然課
番号 32-   
1.手続きの名称 狩猟免許
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
健康診断書
証明写真
銃砲所持許可証
5.根拠条文 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
第四十一条  狩猟免許を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)に、申請書を提出し、かつ、管轄都道府県知事の行う狩猟免許試験を受けなければならない。
第四十条第5項・第6項
(1)本法に違反して罰金以上の刑を受けた者は、その刑の執行が終わり3年を経過しなければ狩猟免許を受けることができない。
(2)狩猟免許の取消しを受けた者は、その取消し後、3年を経過しなければ狩猟免許を受けることができない。
第四十条第1項、第3項
次の者は狩猟免許を受けることができない。
(1)20歳未満の者
(2)麻薬、大麻、阿片又は覚醒剤の中毒書等
第四十四条
狩猟免許の有効期間は3年である。
第五十一条
狩猟免許の更新を受けようとするものは、管轄都道府県知事に免許更新申請書を提出し、管轄都道府県知事の行う適性検査を受けなければならない。

6.審査基準 (1)鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第41条の受験資格は、同法第40条に該当しない者であること。
(2)鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第41条の狩猟免許試験の合否の判断は、同法施行規則第52条、53条、54条による。(当該規則は、公園自然課、総合事務所(八頭総合事務所を除く)で閲覧できます。)
(3)鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第51条の免許更新についての判断は、同法施行規則第59条による。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
各総合事務所生活環境局
各総合事務所生活環境局



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所生活環境局
東部総合事務所生活環境局
中部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 緑豊かな自然課 自然環境保全担当 TEL0857-26-7872
12.備考