行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 健康政策課
番号 1-   
1.手続きの名称 結核患者に対する医療負担の決定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
09(感染症患者医療費公費負担申請書).jtd

09'c(結核患者診断書)→医療基準改正後.jtd
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
法第二十三条 (法第二十六条 において準用する場合を含む。)において準用する法第十七条第三項 の規定による通知の写し
医療に要した費用を証明する書類
当該患者並びにその配偶者及び民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項 に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類
5.根拠条文 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成十年十月二日法律第百十四号)

(結核患者の医療)
第三十七条の二  都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。

6.審査基準
都道府県は、都道府県知事が第19条若しくは第20条(これらの規定を第26条において準用する場合も含む)又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院患者又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療機関において受ける、診察、薬剤又は治療材料の支給、医学的処置、手術及びその他の治療、病院への入院及びその療養に伴う世話その他看護に要する費用を負担する。ただし、当該入院患者若しくはその配偶者又は民法第877号第1項に定める扶養義務者が費用の全部若しくは一部を負担することが認められるときには、その限度額において費用の負担することを要しない。

1 法第37条第2項の規定による自己負担額は、月額により決定するものとし、その額は、当該患者並びにその配偶者及び当該患者と生計を一にする民法第877 条第1 項に定める扶養義務者の前年分の所得税額(前年分の所得税額が確定していない場合には、前々年分の所得税額。以下同じ。)を合算した額の区分に応じて、次に定める額とする。
所得税額の合算額(年額)が1,470,000円以下の場合:0円
所得税額の合算額(年額)が1,470,000円を超える場合:20,000 円。ただし、当該患者の入院に要した医療費の額から法第39 条に規定する他の法律による医療に関する給付の額を控除して得た額が20,000 円に満たない場合は、その額

2 月の中途で公費負担を開始し、又は終了する場合には、その月の自己負担額の認定に当たっては、日割計算をするものとし、1 の表中「20,000 円」とあるのは、「20,000 円をその月の実日数で除して得た額にその月中の公費負担の期間の日数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。この場合において、計算した額に、1 円未満の端数が生じたときには、その端数を切り捨てるものとする。

3 当該患者又はその属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25 年法律第144 号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6 年法律第30 号)による支援給付を受けている者である場合には、当該医療に要する費用の自己負担をさせないものとする。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
29日間

機関
東部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局

東部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局




期間
日間

29日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先
東部総合事務所福祉保健局:0857-22-5694
中部総合事務所福祉保健局:0858-23-3145
西部総合事務所福祉保健局:0859-31-9317
12.備考