行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 健康政策課 | ||
番号 | 1- |
1.手続きの名称 | 結核患者に対する医療負担の決定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
法第二十三条 (法第二十六条 において準用する場合を含む。)において準用する法第十七条第三項 の規定による通知の写し | |
医療に要した費用を証明する書類 | |
当該患者並びにその配偶者及び民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項 に定める扶養義務者の当該費用の負担能力を把握するために都道府県知事が必要と認める書類 | |
5.根拠条文 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年十月二日法律第百十四号) (結核患者の医療) 第三十七条の二 都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。
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6.審査基準 |
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7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
29日間 | 機関 | 東部総合事務所福祉保健局 中部総合事務所福祉保健局 西部総合事務所福祉保健局 | 東部総合事務所福祉保健局 中部総合事務所福祉保健局 西部総合事務所福祉保健局 | |||
期間 | 日間 | 29日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部総合事務所福祉保健局 |
11.問い合わせ先 | 東部総合事務所福祉保健局:0857-22-5694 中部総合事務所福祉保健局:0858-23-3145 西部総合事務所福祉保健局:0859-31-9317 |
12.備考 |
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