行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局福祉保健課
番号 16-   
1.手続きの名称 福祉人材研修センターの使用料の減免
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
センター利用申込書.xls
3.2の記載例 センター利用申込書.xls
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 鳥取県立福祉人材研修センターの設置及び管理に関する条例第12条
(指定管理者は、あらかじめ知事の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除しなければならない。)

6.審査基準 利用料金の減免基準
(1)全額免除該当
ア 県又は社会福祉法人の利用
イ 社会福祉に関する研修会、講演会その他の催物のための利用
ウ 心身に障害のある者(療育、身体、精神障害保健福祉手帳交付者)の社会参加を促進する目的として利用する場合
エ 介護保険による要介護又は要支援認定を受けた者の社会参加を促進する目的として利用する場合
オ ウ又はエの者及びその介護者の占める割合が1/2以上利用する場合
カ 県内の児童、生徒又は学生が、講演、学生等の作品の展示等の文化芸術に関する行事のために利用する場合
(2)半額免除以上該当
ア ホールを専ら準備又は練習のための利用
イ 心身に障害のある者(療育、身体、精神障害保健福祉手帳交付者)及びその介護者の占める割合が1/2未満である利用
ウ 介護保険による要介護又は要支援認定を受けた者及びその介護者の占める割合が1/2未満である利用
※ なお、(1)、(2)につき、実費を超える入場料、受講料その他これら
に類するものを徴収する場合又は物品の販売を主たる目的として利用する場合は減免の対象としない。
福祉人材研修センター減免.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
5日間

(5営業日)
機関

(福)鳥取県社会福祉協議会



期間
日間

5日間

(5営業日)
日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

その他 :指定管理者(福)鳥取県社会福祉協議会

11.問い合わせ先 福祉保健課 地域福祉係 電話番号0857−26−7158
12.備考 指定管理者 (福)鳥取県社会福祉協議会 電話番号0857−59−6331