行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課 | ||
番号 | 29- |
1.手続きの名称 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律第29条に係る措置入院者の転院承認 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式任意 |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (都道府県知事による入院措置) 第29条 都道府県知事は、第27条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。 2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する2人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第38条の4の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。 4 国等の設置した精神科病院及び指定病院の管理者は、病床(病院の一部について第19条の8の指定を受けている指定病院にあつてはその指定に係る病床)に既に第1項又は次条第一項の規定により入院をさせた者がいるため余裕がない場合のほかは、第1項の精神障害者を入院させなければならない。 |
6.審査基準 | 事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することは困難である。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
日間 | 機関 | 東部福祉保健事務所、各総合事務所福祉保健局 | 東部福祉保健事務所、各総合事務所福祉保健局 | |||
期間 | 14日間 | 14日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部福祉保健事務所 |
11.問い合わせ先 | 福祉保健部障がい福祉課精神保健担当 0857-26-7862 【東部圏域】 東部福祉保健事務所障がい者支援課精神保健担当 0857-22-5164 【中部圏域】 中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課心と女性の相談室 0858-23-3147 【西部圏域】 西部総合事務所福祉保健局障がい者支援課精神保健担当 0859-31-9310 |
12.備考 |
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