5.根拠条文 | 生活保護法
第41条
2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。
一 保護施設の名称及び種類
二 設置者たる法人の名称並びに代表者の氏名、住所及び資産状況
三 寄付行為、定款その他の基本約款
四 建物その他の設備の基本約款
五 取扱定員
六 事業開始の予定年月日
七 経営の責任者及び保護の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴
八 経理の方針
3 都道府県知事は、前項の認可の申請があつた場合に、その施設が第39条に規定する基準の外、左の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。
一 設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。
二 その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設の設置が必要であること。
三 保護の実務に当る幹部職員が厚生労働大臣の定める資格を有するものであること。
5 第2項の認可を受けた社会福祉法人又は日本赤十字社は、同項第1号又は第3号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。この認可の申請があつた場合には、第3項の規定を準用する。
|
6.審査基準 | ○救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和41年厚生省令第18号)
○救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準の施行について
(昭和41年厚生省発社第190号厚生事務次官通知)
○救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準の施行について
(昭和41年厚生省社施第335号厚生省社会局長通知)
|
7.事前協議期間 | 30日間
国、関係自治体との協議、必要書類を整える期間 |