行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 39-   
1.手続きの名称 美容所の開設者の地位の承継の届出の受理
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 美容師法第12条の2
 
 第十一条第一項の届出をした美容所の開設者について相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした美容所の開設者の地位を承継する。

美容師法施行規則第21条
 法第十二条の二第二項 の規定により相続による美容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。
一 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
二 被相続人の氏名及び住所
三 相続開始の年月日
四 美容所の名称及び所在地
2  前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 戸籍謄本
二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により美容所の開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

美容師法施行規則第22条
 法第十二条の二第二項 の規定により合併による美容所の開設者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。
一  届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
二  合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
三  合併の年月日
四  美容所の名称及び所在地
2  前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項
 証明書を添付しなければならない。

6.審査基準 法令どおりの審査を行う
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関

総合事務所、生活環境事務所



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当
電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333
12.備考