行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 91-   
1.手続きの名称 化製場等の設置の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
構造設備の状況を明らかにした図面
設置の場所の周辺の状況を明らかにした図面
申請者と管理者が異なる場合にあっては、管理者となるべき者の就任の承諾を証する書類
5.根拠条文 化製場等に関する法律

第三条 化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

第八条 第二条第一項及び第三条から前条までの規定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためにするこれらの物の貯蔵及びその貯蔵の施設に準用する。

6.審査基準 化製場等許可基準.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
生活環境事務所又は総合事務所
くらしの安心推進課(東部生活環境事務所管内を除く。)
東部生活環境事務所(東部生活環境事務所管内に限る。)




期間
7日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所環境・循環推進課
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所環境・循環推進課
 電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
 電話0858-23-3279 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
 電話0859-31-9322 ファクシミリ0859-31-9333
12.備考

http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAEGOVMSTDETAIL&id=4950000007373&fromGTAMSTLIST=true&dspcnt=10&keyword=%89%BB%90%BB%8F%EA&keywordOr=0&denshiKahi=&displayHusho=1&frompos=1
【魚介類鳥類等製造貯蔵施設】
http://www.pref.osaka.jp/joho-kensaku/index.php?site=shinsa&pageId=450