行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農林水産総務課
番号 90-   
1.手続きの名称 漁業協同組合連合会の資源管理規程の変更の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意(記載例は次のとおり)
3.2の記載例 資源管理規程変更認可申請.doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
申請等を行う理由を記載した書類
申請等に係る総会の議事録の謄本又は抄本
資源管理規程の変更箇所の新旧対照表
省令第6条第1項第4号に規定する資源管理規程が資源管理協定又は漁業権行使規則等に従った内容のものであることを証する書類(同号の資源管理協定又は漁業権行使規則等が存する場合に限る。) 省令とは、水産業協同組合法施行規則をいう。以下同じ。
省令第6条第2項に規定する資源管理規程の変更が省令第3条の規定により定めた資源管理規程を変更する場合の手続に従って行われたことを証する書類
5.根拠条文 水産業協同組合法(以下「法」という。) 第92条第1項で準用する第11条の2

 第87条及び第87条の2に規定するもののほか、第11条の2から第11条の12まで、第12条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。この場合において、第11条の2第1項中「前条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同条第3項中「組合員の3分の2以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員のすべて」と (中略) 読み替えるものとするほか必要な技術的読替は、政令で定める。

法 第11条の2第1項

(前段略)これを変更しようとするときも、同様とする。

6.審査基準 水産業協同組合法施行令(平成5年政令第328号)第3条、水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行について(平成5年5水漁第3322号)第2の1の(2)のエの(ア)及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の運用について(平成5年5水漁第3323号)第1の4の(2)及び漁協等の指導監督等(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)に当たっての留意事項について(平成20年12月26日付20水漁第2060号水産庁長官通知)(事務ガイドライン)の2−1のとおりとする。
事務ガイドライン2-1.pdf
.事前協議期間 日間

 想定していない

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

将来的に申請が見込めず、標準処理期間を設定する実益がない。
機関





期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:農政課

11.問い合わせ先 農政課 農林水産業団体担当 電話0857―26―7266
12.備考