行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 技術企画課
番号 18-2   
1.手続きの名称 (都計2)国の機関、都道府県及び市町村以外の者が施行する都市計画事業の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
都市計画法施行規則別記様式第12
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
事業地を表示する図面
設計の概要を表示する図書
資金計画書
行政機関の処分があったことを証明する書類又は当該行政機関の意見書 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合
その他国土交通省令で定める図書 次の事項を記載した書面
・都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画の種類、名称
・申請の理由
5.根拠条文 都市計画法第59条第4項

国の機関、都道府県及び市町村以外の者は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。

6.審査基準 1 法律上の規定による基準
  都市計画法第61条(都市計画との適合性)

2 国の通達による基準
  都市計画運用指針(平成12年12月28日付建設省都計第92号建設省都 市局長通知W-2-2 都市施設 U) B 4 民間事業者に係る公園等の整備の方針国の機関、都道府県及び市町村以外の者が施行する都市計画事業の認可.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
8日間

機関
技術企画課
技術企画課



期間
日間

8日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:技術企画課

11.問い合わせ先 技術企画課都市計画室 電話0857-26-7372
ファクシミリ0857-26-8189
12.備考