行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 44-   
1.手続きの名称 指定検認機関の指定(更新)
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
指定検認機関指定(更新)申請書.doc
3.2の記載例 (記載例)指定検認機関指定(更新)申請書.doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
定款又は寄付行為及び登記事項証明書 申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類
申請年度の前3事業年度における財産目録及び貸借対照表並びに損益計算書その他の法人の財務の状況を明らかにすることができる書類 申請者が法人以外のものである場合、それに類するものとして知事が認める書類
申請事業年度の前3事業年度における事業報告書その他の法人の業務の内容を明らかにすることができる書類 申請者が法人以外のものである場合、それに類するものとして知事が認める書類
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
次の事項を記載した書面
1 役員及び漁船法施行規則第37条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
2 検認の業務を行おうとする漁船の種類
3 検認の業務を行おうとする区域
4 1年間に検認を行うことができる漁船の隻数
5 検認を実施する者の氏名及び略歴
6 検認以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
1は、申請者が法人である場合のみ
申請者が漁船法第30条各号に該当しないことを明らかにする書面 誓約書
申請者が漁船法施行規則第38条に基準に適合していることを明らかにする書面 誓約書
漁船法第31条第1号の条件に適合することを証する書面 漁船法施行規則第26条第1号に該当する場合は卒業証明書、同条第2号に該当する場合は在職証明書
5.根拠条文 漁船法 第13条
 前条第1項又は第17条第3項の規定により登録票の交付を受けた者は、その交付の日から5年を経過したときは、農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船及び登録票につき当該都道府県知事の検認を受けなければならない。検認の日から5年を経過したときもまた同様とする。

漁船法 第14条
 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定検認機関」という。)に、前条の規定による検認(以下「検認」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

漁船法 第30条
 次の各号のいずれかに該当する者は、第9条第1項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第44条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

漁船法 第31条
 農林水産大臣又は都道府県知事は、第9条第1項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が認定を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
二 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて農林水産省令で定める構成員の構成が認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、認定が不公正になるおそれがないものとして、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
四 認定の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
五 その指定をすることによつて申請に係る認定の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

漁船法 第33条
 第9条第1項の指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第29条から第31条までの規定は、前項の指定の更新について準用する。

漁船法 第46条
 第14条第1項の指定は、農林水産省令で定めるところにより、検認の業務を行おうとする者の申請により行う。

漁船法 第47条
 第30条から第38条まで及び第40条から第45条までの規定は、指定検認機関について準用する。この場合において、第30条、第31条、第32条第1項、第33条第1項及び第44条第1項第5号中「第9条第1項」とあるのは「第14条第1項」と、第31条、第32条、第36条、第37条第1項及び第3項、第40条、第41条並びに第43条から第45条までの規定中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第31条各号、第32条第1項及び第2項、第34条から第36条まで、第37条第1項及び第3項、第38条、第40条第1項、第42条、第44条並びに第45条中「認定」とあるのは「検認」と読み替えるものとする。

6.審査基準 水産課で閲覧できます。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関

水産振興局漁業調整課



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:水産振興局漁業調整課

11.問い合わせ先 漁業調整課漁業調整担当 電話:0857-26-7318
12.備考