行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 16-   
1.手続きの名称 開設者以外の者に病院等を管理させる場合の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
管理者にしようとする者の医師免許証又は歯科医師免許証の写し及び履歴書 病院又は診療所の場合 
管理者にしようとする者の助産師免許証の写し又は助産婦名簿の謄本 助産所の場合
5.根拠条文 医療法
第12条 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。但し、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させて差支ない。

6.審査基準 (昭和24年1月10日付医収第26号厚生省医務局長回答)
医療法第12条第1項但書中に「他の者」とあるのは、同法第10条の規定との関係上当然「医師又は歯科医師である他の者」の意味である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
東部福祉保健事務所
中部・西部総合事務所福祉保健局

福祉保健部医療政策課



期間
3日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7173 FAX 0857-21-3048
12.備考 申請書は正本1部副本1部を提出する。