行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 地域社会振興部 文化財局文化財課
番号 6-   
1.手続きの名称 重要文化財の所有者等以外の者による公開の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
所轄消防署意見書  
会場図面
所有者出品承諾書
昼夜間警備状況及び非常時における待避計画
全出品リスト
5.根拠条文 1 文化財保護法第53条第1項

 重要文化財の所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官の承認を受けた博物館その他の施設(以下この項において「公開承認施設」という。)において展覧会その他の催しを主催する場合又は公開承認施設の設置者が当該公開承認施設においてこれらを主催する場合は、この限りでない。

 2 文化財保護法第184条第1項

 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県(中略)の教育委員会が行うこととすることができる。
 4.第53条第1項、第3項及び第4項の規定による公開の許可及びその取 消し並びに公開の停止命令

 3 文化財保護法施行令第5条第3項

 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(中略)が行うこととする。
 二 法第53条第1項 、第3項及び第4項の規定による公開の許可及びそ の取消し並びに公開の停止命令(公開に係る重要文化財が当該都道府県(中 略)の区域内に存するもののみである場合に限る。)

6.審査基準 重要文化財の所有者等以外の者による公開の許可(都道府県への権限委任分)に係る審査基準

 1 公開品目が県内に所在する国宝・重要文化財のみで構成されているか否   か。
 2 「重要文化財の所有者及び管理団体以外の者による公開の許可に係る基   準」(平成8年7月12日文化庁長官裁定)に則っているか否か。(同   基準は文化財課で閲覧可能)
 3 「国宝・重要文化財の公開に関する取扱要項」(平成8年7月12日文   化庁長官裁定)に則っているか否か。(同要項は文化財課で閲覧可能) 
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
11日間

ただし、申請書、貼付書類等に不備がある場合及び申請書受理後、審査の結果、指定物件の指定要素に重大な影響を及ぼすと判断された場合はこの限りではない。
機関
市町村教育委員会
文化財課



期間
4日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

市町村 :全市町村

11.問い合わせ先 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525
12.備考