行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 農林水産部 森林・林業振興局森林づくり推進課 | ||
番号 | 28- |
1.手続きの名称 | 指定採取源からの採取に係る種苗の証明 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 林業種苗法第20条第2項
(指定採取源からの採取に係る種苗の証明) |
6.審査基準 | 1 (法令上の規定による基準) (1)林業種苗法第20条第3項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前2項の証明をする場合には、農林水産省令で定める方法により、その職員に、その証明に係る事実を確認させなければならない。 (2)林業種苗法施行規則第25条 法第20条第3項の農林水産省令で定める方法は、農林水産大臣又は都道府県知事が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事実につき、その職員に、立会して確認させることとする。 一 種子の証明 指定採取源からのきゅう果の採取、その精選及び種子 を容器に入れること。 二 穂木の証明 指定採取源からの穂木の採取及びその包装 三 幼苗の証明 証明種穂のは種又はさし付け及び幼苗の包装 四 幼苗以外の苗木の証明 証明種穂のは種若しくはさし付け又は証明 幼苗の床替え、幼苗の床替え及び幼苗以外の苗木の包装 2(国の運用通達による基準) (1)林業種苗法の施行について(昭和45年8月31日45林野造第887号農林水産事務次官通達)第7 (2)林業種苗法の運用について(昭和45年10月9日45林野造第1246号林野庁長官通達)第7 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
30日間 | 機関 | 各地方事務所 | 森林・林業振興局森林づくり推進課 | |||
期間 | 20日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部農林事務所八頭事務所 |
11.問い合わせ先 | 森林・林業振興局森林づくり推進課 電話:0857-26-7305 FAX :0857-26-8192 |
12.備考 |
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