行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局森林づくり推進課
番号 28-   
1.手続きの名称 指定採取源からの採取に係る種苗の証明
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
施行細則 種苗証明申請書.pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 林業種苗法第20条第2項

(指定採取源からの採取に係る種苗の証明)
第二十条
 都道府県知事は、申請があつた場合には、農林水産省令で定めるところにより、種穂が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取されたものであること又は苗木が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取された種穂から育成されたものであることについての証明をすることができる。

6.審査基準 1 (法令上の規定による基準)
(1)林業種苗法第20条第3項
農林水産大臣又は都道府県知事は、前2項の証明をする場合には、農林水産省令で定める方法により、その職員に、その証明に係る事実を確認させなければならない。
(2)林業種苗法施行規則第25条
法第20条第3項の農林水産省令で定める方法は、農林水産大臣又は都道府県知事が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事実につき、その職員に、立会して確認させることとする。
一 種子の証明 指定採取源からのきゅう果の採取、その精選及び種子 を容器に入れること。
二 穂木の証明 指定採取源からの穂木の採取及びその包装
三 幼苗の証明 証明種穂のは種又はさし付け及び幼苗の包装
四 幼苗以外の苗木の証明 証明種穂のは種若しくはさし付け又は証明 幼苗の床替え、幼苗の床替え及び幼苗以外の苗木の包装
2(国の運用通達による基準)
(1)林業種苗法の施行について(昭和45年8月31日45林野造第887号農林水産事務次官通達)第7
(2)林業種苗法の運用について(昭和45年10月9日45林野造第1246号林野庁長官通達)第7
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
各地方事務所
森林・林業振興局森林づくり推進課



期間
20日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部農林事務所八頭事務所
中部総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
西部総合事務所日野振興センター
森林・林業振興局森林づくり推進課

11.問い合わせ先
森林・林業振興局森林づくり推進課 電話:0857-26-7305
                 FAX :0857-26-8192
12.備考