行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 28-   
1.手続きの名称 療養の給付及び療養費の支給
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

省令様式第3号の1:療養給付請求書.pdf省令様式第3号の1:療養給付請求書.doc省令様式第10号:療養費支給請求書.pdf
省令様式第10号:療養費支給請求書.doc省令様式第3号の2:現症証明書.doc
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
症状経過書
現症証明書
戦傷病者手帳
5.根拠条文 戦傷病者特別援護法第17条第1項
  厚生労働大臣は、第10条の規定により療養の給付を受けることができる者が、緊急その他やむを得ない事由のため指定医療機関以外の者から療養を受けた場合において、その必要があると認めるときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。

 戦傷病者特別援護法施行令第13条第1項第5号
  法及びこの政令に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
 一〜四 略
 五 法第17条第1項及び第3項(法第20条第5項において準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務
 六〜十 略

6.審査基準
【昭和38年12月27日援発第1206号厚生援護局長通知】
特援法施行事務取扱要領.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
福祉保健課
福祉保健課福祉保健課
福祉保健課嘱託医


期間
日間

30日間

日間

毎月第3火曜日
日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:福祉保健課

11.問い合わせ先 福祉保健課援護係 0857−26−7145
12.備考