行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 商工労働部 立地戦略課
番号 3-   
1.手続きの名称 特定工場新設の届出
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 様式記入例.doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
特定工場における生産施設の面積
特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 工業団地特例を適用する場合に添付
隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 工業団地特例を適用する場合に添付
事業概要説明書
生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図
特定工場利用状況説明書
特定工場の新設のための工事の工程
緑化計画書
5.根拠条文 工場立地法第6条(届出)
 製造業等に係る工場又は事業場(政令で定める業種に属するものを除く。)であつて、一の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの(以下「特定工場」という。)の新設(敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。以下同じ。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を当該特定工場の設置の場所を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に届け出なければならない。ただし、当該特定工場の設置の場所が、第二条第四項に規定する地区のうち同項の規定による調査の結果に基づき大気又は水質に係る公害の防止につき特に配慮する必要があると認められる地区で経済産業大臣及び環境大臣が産業構造審議会の意見を聴いて指定するもの(以下「指定地区」という。)に属しない場合には、第六号の事項については、この限りでない。
 一 氏名又は名称及び住所
 二 特定工場における製品(加工修理業に属するものにあつては、加工修理の   内容、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属するものにあつては特   定工場の種類)
 三 特定工場の設置の場所
 四 特定工場の敷地面積及び建築面積
 五 特定工場における生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設及   び第四条第一項第二号の主務省令で定める施設の配置(次のイ又はロに   掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める事項を含む。)
   イ 工業団地に特定工場の新設をする場合 当該工業団地の面積並びに緑     地、環境施設その他の主務省令で定める施設の面積及び環境施設の     配置
   ロ 工業集合地に特定工場の新設をする場合であつて、第四条第一項第     三号ロに掲げる事項に係る同項第一号及び第二号に掲げる事項の特     例の適用を受けようとするとき 当該工業集合地に隣接する一団の     土地に計画的に整備される緑地又は環境施設(以下この号及び第八     条第一項第二号において「隣接緑地等」という。)の面積、当該環     境施設の配置並びに隣接緑地等の整備につき当該工業集合地に工場     又は事業場を設置する者が負担する費用の総額(第八条第一項第二     号において「負担総額」という。)及び当該特定工場の新設をする     者が負担する費用
 六 特定工場における大気又は水質に係る公害の原因となる主務省令で定め   る物質(以下「汚染物質」という。)の最大排出予定量並びにその予定量   を超えないこととするための当該汚染物質に係る燃料及び原材料の使用   に関する計画、公害防止施設の設置その他の措置
 七 特定工場の新設のための工事の開始の予定日
2 前項の規定による届出には、当該特定工場の配置図その他の主務省令で定める書類を添附しなければならない

6.審査基準 工場立地に関する準則(H22.6.30).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
商工労働部産業振興総室企業立地推進チーム(鳥取市、倉吉市、米子市にあっては下記10のとおり)

商工労働部産業振興総室企業立地推進チーム(鳥取市、倉吉市、米子市にあっては下記10のとおり)



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:産業振興総室

11.問い合わせ先 鳥取県商工労働部産業振興総室企業立地推進室 0857-26-7220
 特定工場の立地場所が、鳥取市、倉吉市、米子市の場合
 は、届出先は以下のとおり。
  鳥取市 鳥取市経済観光部企業立地支援課 0857-20-3225
  倉吉市 倉吉市産業部商工観光課 0858-22-8129
  米子市 米子市経済部商工課 0859-23-5217
12.備考 申請書、添付書類は2部提出する。

市部については、市役所が事務処理