行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 23-   
1.手続きの名称 河川区域内の土地における工作物の新築等の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 河川法24条 申請書記載例.pdf河川法26条 申請書記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
事業計画概要説明書 ※23条及び24条と同時申請の場合は、23条及び24条で必要となる書類も添付。
 ※24蔵と同時申請の場合は、24条で必要となる書類も添付。
工程表
位置図、実測平面・縦横断図、公図
面積計算書・丈量図
工作物の設計図・構造図、工事の実施方法記載図書
排水量の算出根拠8排水施設の場合)、流量計算書
申請者の権原を示す書面(民有地の場合)、他に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
用排水経路図
他の行政庁の許認可書写・意見書、利害関係者の同意書 必要に応じ添付
写真
5.根拠条文 河川法
 第26条第1項(工作物の新築等の許可)
  河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許 可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。

6.審査基準
・行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等について(建設省河川局長通達H6.9.30建河政発52号)五の1(5)
  河川区域における工作物の新築等の許可を行うに当たっては、以下 の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可することができるものであること。

  ○治水上又は利水上の支障を生じるおそれがないこと。この場合において、治水上又は利水上の支障の有無を検討するに当たっては、いかに掲げる事項について、それぞれ次に定める基準により、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重などから総合的に検討すること。
    イ 工作物の一般的な技術基準について、「河川管理施設等構造令」(S51年政令第199号)
    ロ 設置について、「工作物設置許可基準」
    ハ 土木工学上の安定計算等について、「河川砂防技術基準(案)」

  ○社会経済上必要やむを得ないと認められるものであること。

  ○当該河川の利用の実態からみて、当該工作物の設置により他の河川使用者の河川の使用を著しく阻害しないこと。

  ○当該工作物の新築等を行うことについての権原の取得又はその見込み、関係法令の許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。

・行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等について  
 (H6.9.30 建設省河政発第53号)1の(3)
   局長通達五の1(5)の審査に当たっては、いかに掲げる行為の形態に応じ、それぞれ次の事項に留意すること。
  (1)河川区域内の土地における工作物の除却について
     工作物が設置される以前の河道の状態に復元することを原則とする。除却により河川管理上の支障を生ずるおそれがある場合には、当該支障を少なくするための措置に併せて行わせることとする。
  (2)埋立等に係る河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留又は停滞させるための工作物の新築及び改築について
     ○河川水位に与える影響が著しく小さいこと。
     ○著しい河床変動(河川及び河口部の堆砂・洗掘・低下)を生じないこと。
     ○河川及び河口部の波浪高(高潮時を含む。)が大きくならないこと。
     ○河川への津波の侵入を助長しないこと。
     ○河川及び河口部の水質が悪化しないこと。

・河川管理施設等構造令
  河川管理施設等構造令.pdf


・工作物設置許可基準
  工作物設置許可基準.pdf

(暴力団排除)
 決定及びその取り消しに当たり、「鳥取県の行政事務からの暴力団の排除に関する要綱(以下「要綱」という。)」に基づき、必要に応じて申請者が暴力団員等に該当するかどうか警察本部へ照会し、申請者が排除措置対象者であると認めた場合には、要綱第7条の規程により、排除措置を行わなければならない。

.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

機関
県土整備局維持管理課管理班
県土整備局



期間
日間

21日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:日野総合事務所県土整備局
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
八頭総合事務所県土整備局

11.問い合わせ先 東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
  八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
  中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
  西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
  日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
12.備考 本条は、第23及び24条(流水占用を伴う場合)、又は24条(流水占用を伴わない場合)と同時申請になる。
 上記「標準処理期間」は、流水占用を伴わない場合である。