行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 道路企画課
番号 11-   
1.手続きの名称 占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

 様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
電線共同溝の建設若しくは増設又は占用によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料 ※ 更新時は添付書類を省略
電線共同溝に埋設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面
5.根拠条文 
【電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条】
 道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする。
一 占用することができる電線共同溝の部分
二 電線共同溝に敷設することができる電線の種類及び数量
三 電線共同溝を占用することができを期間

6.審査基準
 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条の規定に基づく「電線共同溝の占用許可」の審査に当たっては、「電線共同溝整備道路の指定、電線共同溝の占用の許可等の事務手続について」(平成8年2月20日付建設省道政発第28号建設省道路局路政課長通達)によること。

 事務手続.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関

各総合事務所県土整備局又は県土整備事務所



期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
鳥取県土整備事務所

11.問い合わせ先
鳥取県土整備事務所維持管理課 電話0857-20-3605 ファクシミリ0857-20-3598
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 ファクシミリ0858-22-7863
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 ファクシミリ0859-33-4110
12.備考