行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 56-   
1.手続きの名称 工事の完了の公告があった後の予定建築物等以外の建築等の特例許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
建築物等の開発区域内における位置図(縮尺1,000分の1以上)
建築物等の平面図及び2面以上の断面図(縮尺500分の1以上)
その他必要と認める図書
5.根拠条文 都市計画法第42条第1項
何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第36条第3項の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第88条第2項の政令で指定する工作物に該当するものにあっては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。

6.審査基準 工事の完了の公告があった後の予定建築物等以外の建築等の特例許可.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
東部・西部総合事務所生活環境局、八頭・日野総合事務所県土整備局
東部・西部総合事務所生活環境局、八頭・日野総合事務所県土整備局



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:八頭総合事務所県土整備局
西部総合事務所生活環境局
東部総合事務所生活環境局
日野総合事務所県土整備局

11.問い合わせ先 東部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3649
西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
八頭総合事務所県土整備局維持管理課管理班 0858-72-3857
日野総合事務所県土整備局維持管理課管理班 0859-72-2046

特例市(鳥取市)及び事務処理市町(米子市、倉吉市、湯梨浜町、三朝町、琴浦町及び北栄町)においては、各市町において開発許可等に関する事務を行っていますので、各市町へお問い合わせください。
12.備考