行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 23-   
1.手続きの名称 障害一時金の支給
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
syogaiitijikin.docsyogaiitijikin.pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
負傷又は疾病が未復員中又は拘禁中における自己の責に帰することのできない事由による旨の申立書 当該申立の裏付となる資料
ソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にあつたこと及び負傷又は疾病が当該期間中における自己の責に帰することのできない事由によることを明らかにした書類 当該申立の裏付となる資料
5.根拠条文 未帰還者留守家族等援護法第26条

第17条第1項に規定する者が、自己の責に帰することのできない事由により負傷し、又は疾病にかかり、帰還の際なおつている場合、帰還後3年以内になおつた場合又はなおらないがその期間を経過した場合(戦傷病者特別援護法 (昭和38年法律第168号)の規定による療養の給付又は療養費の支給を受ける者については、当該療養の給付又は療養費の支給に係る療養を終わった場合)において、別表中欄に掲げる程度の障害の状態にあるときは、その程度に応じ、その者の申請により、障害一時金として、同表下欄に定める金額を支給する。

6.審査基準 1 未帰還者が帰還前の傷病(事故の責に帰し得ない事由によるものに限る)により障害者となった場合に障害の程度に応じ支給する。
2 戦傷病者特別援護法による療養の給付を受けている間は支給しない。【法第26条】
3 支給事由発生の日から2年以内に請求しないと時効となる。【法第30条】
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

機関

福祉保健課



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:福祉保健課

11.問い合わせ先 福祉保健課援護係 0857−26−7145
12.備考