行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 24-   
1.手続きの名称 せり売り又は入札以外での家畜売買
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
子牛特例取引承認申請書.doc
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 家畜取引法(昭和31年6月1日法律第123号)
(家畜の売買の方法)
第15条 家畜市場において行う家畜の売買については、せり売り又は入札の方法によらなければならない。ただし、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合その他せり売り又は入札の方法によることが著しく不適当と認められる場合であつて、開設者が農林水産省令で定める手続により都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めた場合においては、この限りでない。

6.審査基準 家畜取引法第15条に該当するかどうかの判断は、昭和31年8月30日付31畜第3859号農林事務次官通達第3の3の別紙3家畜取引法第15条ただし書きの運用方針による。
昭和31年8月31日付31畜第3859号農林事務次官通知「家畜取引法の施行について」の別紙3第1及び第2のとおり
【昭和31年8月31日付31畜第3859号農林事務次官通知「家畜取引法の施行について」の別紙3】
第1 特殊な資質を有する家畜とは、例えば、高級種畜のごとく、特定の人でなければその家畜の価値がわからず、かつ、当該家畜の価格が一般的な家畜の流通に殆ど影響がないため、一般的に経済的適正価格を作り出す必要のないものをいう。
第2 せり売り又は入札の方法によることが、著しく不適当と認められる場合とは、次に掲げるごとき場合とする。
 1 せり売り又は入札の参加者が極めて少数である場合(ただし、談合によってこのような状態が生じた場合は、この限りではない。)
 2 入場頭数に比して、家畜市場の用地が狭いために、せり場を設ける余裕がなく、かつ、入札による方法によることが時間的又は場所的に困難な場合で、一年以内に整備、拡張又は移転することが確実に認められた場合に、当該整備、拡張又は移転までの期間開場する場合
 3 せり人の確保が困難なときに、これを確保するまでの一年以内の期間開場する場合
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関

畜産課



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:畜産課

11.問い合わせ先 畜産課肉用牛係 TEL:0857−26−7290 FAX:0857-26-7292
12.備考