行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 28-   
1.手続きの名称 工事完成前における工作物の一部使用の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
工作物の設計図 使用しようとする部分を赤色に着色
次に掲げる事項を記載した図書
  一 工作物の工事の実施状況
  二 法第30条第2項の特別の事情
  三 工作物の一部の使用開始の予定年月日
  四 その他工作物の一部の使用に関する計    画
  五 工作物の工事に関連する他の工事の実    施状況
  六 第11条第2項第1号ニ(水利使用による    影響)の対策実施状況
  七 法第44条第1項のダム(高さが15m以上の    利水ダム)については、第11条第2項第    1号ホの措置の実施状況
   (貯水池となるべき土地の現況及び当該    ダムによる流水の貯留により損失を受    ける者に対する措置の概要)
  八 その他参考となるべき事項
四について、法第44条第1項のダムにあっては、「当該一部使用に係る流水の貯留又は取水に関し、最高の水位、湛水区域の面積、最大水深及び有効推進、総貯留量及び有効貯留量並びに最大取水量」「責任放流その他の条件」を記載。
5.根拠条文 
《河川法》
 第30条第2項(許可工作物の使用制限)
  前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、同項に規定する者は、当該工作物の工事の完成前においても、河川管理者の承認を受けて、当該工作物の一部を使用することができる。

6.審査基準
・行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等に ついて(建設省河川局長通達H6.9.30建河政発52号)五の1(10)
  完成前の許可工作物の一部使用を承認するに当たっては、当該工作物の一部を使用することによってもその機能を発揮することが可能である場合において、その設置について工期が長いことにより全体の工 事が完成するまで相当の年月を要し、かつ完成前の一部使用に対する 社会的要請が強い場合、又は工事の施工方法からみてやむを得ないも のである場合に、以下に掲げる要件に該当するものについて承認することができるものであること。
  ○使用をしようとする部分について、法第30条第1項の完成検査の例により検査を受け、当該検査に合格したものであること。
  ○一部使用することによる河川管理上の支障が生じないような必要な措置が講じられていること。
  ○一部使用しようとする目的が、当該工作物全体について受けた許可の目的に反しないこと。

・ダム検査規定(建設省訓令2 S43.2.17付)
 第2条(一部使用検査)
   地方建設局長又は都道府県知事は、ダムの一部の利用について法第30条第2項の承認をしようとするときは、あらかじめ、当該使用に係るダムの部分の工事について、その職員に検査を行わせなければならない。
   2 前項の検査は、前条の例により行うものとする。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

機関
県土整備局維持管理課管理班



県土整備局維持管理課管理班

県土整備局



河川課




期間
日間



7日間
21日間



14日間
日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:日野総合事務所県土整備局
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
八頭総合事務所県土整備局

11.問い合わせ先 東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
  八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
  中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
  西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
  日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
  河川課水政担当 0857-26-7377
12.備考 上記「標準処理期間」のうち、
 下段(河川課副申分)はダムに係るもの。
 上段(県土整備局完結分)はダムに係るもの以外のもの。