行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 教育委員会 人権教育課 | ||
番号 | 6- |
1.手続きの名称 | 育英奨学資金の貸与期間の延長 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
貸与期間延長を必要とすることを証明する書類 | 災害、疾病、負傷等の状況がわかるもの |
5.根拠条文 | 鳥取県育英奨学資金貸与規則第8条の2 第8条の2 教育委員会は、第4条の規定にかかわらず、災害 疾病、負傷その他やむを得ない理由があると認めるときは、 1年を超えない範囲内で奨学資金を貸与する期間(以下「貸 与期間」という。)を延長することができる。 2 前項の規定により貸与期間の延長を受けようとする者は、 鳥取県育英奨学資金貸与期間延長申請書(別記様式第6号) に定める書類を添付して、教育委員会に提出しなければなら ない。 3 教育委員会は、貸与期間の延長を認めたときは、その旨を 本人に通知する。
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6.審査基準 | 未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。) |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
30日間 | 機関 | 育英奨学室 | 育英奨学室 | |||
期間 | 日間 | 30日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:育英奨学室 |
11.問い合わせ先 | 教育委員会事務局育英奨学室 電話0857-29-7145 ファクシミリ0857-26-8176 |
12.備考 |
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