行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 教育委員会 人権教育課
番号 6-   
1.手続きの名称 育英奨学資金の貸与期間の延長
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 育英貸与期間延長申請書記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
貸与期間延長を必要とすることを証明する書類 災害、疾病、負傷等の状況がわかるもの
5.根拠条文 鳥取県育英奨学資金貸与規則第8条の2

第8条の2 教育委員会は、第4条の規定にかかわらず、災害
 疾病、負傷その他やむを得ない理由があると認めるときは、
 1年を超えない範囲内で奨学資金を貸与する期間(以下「貸
 与期間」という。)を延長することができる。
2 前項の規定により貸与期間の延長を受けようとする者は、
 鳥取県育英奨学資金貸与期間延長申請書(別記様式第6号)
 に定める書類を添付して、教育委員会に提出しなければなら
 ない。
3 教育委員会は、貸与期間の延長を認めたときは、その旨を
 本人に通知する。

6.審査基準 未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。)
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
育英奨学室
育英奨学室



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:育英奨学室

11.問い合わせ先 教育委員会事務局育英奨学室 電話0857-29-7145 ファクシミリ0857-26-8176
12.備考