行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 農林水産部 水産振興局水産課 | ||
番号 | 63- |
1.手続きの名称 | 情報通信の技術を利用する取引方法による市場外にある水産物の卸売の 承認 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例 第21条ただし書き 市場の周辺の地域において知事が指定する場所にある水産物の卸売をする場合又は知事の承認を得て電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引方法により水産物の卸売をする場合については、この限りでない。
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6.審査基準 | 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例施行規則 第24条 知事は、次の各号に掲げる卸売については、条例第21条ただし書に規定する情報通信の技術を利用する取引方法による水産物の卸売の承認を行わないものとする。 (1) 冷凍鯨肉以外の冷凍水産物及び生鮮水産物の加工品(湯煮又は焼き干ししたものを除く。)で、一定の規格を有するため現物を見なくても適正に取引することが可能な水産物以外の水産物に係る卸売 (2) 当該取引に参加する仲卸業者及び売買参加者について制限のある卸売 (3) 物品の引渡方法が定められていない卸売 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 | 機関 | 境港水産事務所 | ||||
期間 | 日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:境港水産事務所 |
11.問い合わせ先 | 境港水産事務所 電話 0859-42-3167 |
12.備考 |
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