行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 農林水産部 水産振興局漁業調整課 | ||
番号 | 38- |
1.手続きの名称 | 建造等の工事完成後の認定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 漁船法 第8条 第4条の規定により建造又は改造の許可を受けた者は、その許可に係る動力漁船がしゆん工し、又は改造工事が完成したときは、当該漁船につき、同条第3項第3号から第8号までに掲げる事項に係る許可の要件及び性能の基準と一致しているかどうかについて、農林水産省令又は都道府県規則の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、計画総トン数5トン未満の動力漁船については、この限りでない。
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6.審査基準 | 1 法律上の規定による基準 漁船検査規則 農令 漁船特殊規則 農令 2 国の運用通達による基準 水産課保管 動力漁船の性能の基準(昭和57年7月6日農告1091) 漁船の認定及び登録の検認について(水産庁長官通達の第3認定基準) 漁船建造等の許可及び認定における推進機関の取扱について(水産庁次長) 漁船の認定及び登録票検認制度の適正な運用について(水産庁長官) |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 | 機関 | 水産振興局漁業調整課又は境港水産事務所 | ||||
期間 | 日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:境港水産事務所 |
11.問い合わせ先 | (東部)漁業調整課漁業調整担当 電話:0857-26-7318 (西部)境港水産事務所境港水産振興担当 電話:0859-42-3167 |
12.備考 |
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