行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 200-1   
1.手続きの名称 景観計画区域内における行為の届出
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
★様式等.pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 
(届出及び勧告等)
景観法第16条
 景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令(第四号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下この条において同じ。)で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない。
一  建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建築等」という。)
二  工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「建設等」という。)
三  都市計画法第四条第十二項 に規定する開発行為その他政令で定める行為
四  前三号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として景観計画に従い景観行政団体の条例で定める行為
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。

(届出対象行為の追加)
景観形成条例第13条
 追加行為は、次に掲げる行為とする。
 (1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(法第16条第1項第3号に該当するものを除く。)
(2) 木竹の伐採
(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積
(4) 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)その他の工作物(以下「建築物等」という。)又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明(以下「特定照明」という。)

(追加行為に係る変更の届出を要する事項)
景観形成条例第14条
 追加行為に係る法第16条第2項の条例で定める事項は、設計又は施行方法(その変更により当該追加行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなる場合を除く。)とする。

6.審査基準 鳥取県景観計画(改正後全文).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関

各総合事務所建築住宅課(中部・西部)及び東部生活環境事務所建築住宅課



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所生活環境局
中部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所

11.問い合わせ先
東部生活環境事務所建築住宅課    0857-20-3648
中部総合事務所生活環境局建築住宅課 0858-23-3235
西部総合事務所生活環境局建築住宅課 0859-31-9753
12.備考