行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 18-   
1.手続きの名称 一般公共海岸区域における土石採取等の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 37条の5.xdw
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
事業の計画概要書、工程表
位置図、実測平面・縦横断図、公図
面積計算書、丈量図
工作物の設計図、構造図 工作物を新設、改築する場合
工事の実施方法記載図書
工事費概要書 工作物を新設、改築する場合
他に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書
利害関係者の同意、他の行政庁の許認可書写し
状況写真
5.根拠条文 海岸法
 第37条の5(一般公共海岸区域における行為の制限)
  一般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りではない。
  一 土石を採取すること。
  二 水面に於いて施設又は工作物を新設し、又は改築すること。
  三 土地の掘削、盛土、切土その他海岸の保全に支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定める行為をすること。

6.審査基準 海岸法施行令
(海岸保全区域内における制限行為で許可を要しない行為)
第二条  法第八条第一項 ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一  公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)の規定による埋立ての免許又は承認を受けた者が行う当該免許又は承認に係る行為
二  鉱業権者又は租鉱権者が行う行為で次に掲げるもの
イ 鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項 の規定により届出をした施設の設置又は変更の工事
ロ 鉱山保安法第三十六条 の規定による産業保安監督部長の命令又は同法第四十八条第一項 の規定による鉱務監督官の命令の実施に係る行為
ハ 鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条第一項 の規定により届出をし、又は同条第二項同法第八十七条 において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた施業案の実施に係る行為
三  土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)の規定に基づき、同法 の規定による土地改良事業の計画の実施に係る行為
四  漁港漁場整備法 (昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項 本文の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為並びに同法第十七条第一項 、第十八条第一項及び第十九条第一項の規定による特定漁港漁場整備事業計画並びに同法第三十四条 の規定による漁港管理規程に基づいてする行為(同法第六条第一項 から第四項 までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「漁港区域」という。)内において行うものに限る。)
五  港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)の規定に基づき、港湾管理者のする港湾工事
六  森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十四条第二項同法第四十四条 において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為
七  工業用水法 (昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項 の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る井戸の新設又は改築
九  漁業を営むための施設又は工作物の水面における新設又は改築
十  海岸管理者が海岸の保全に支障があると認めて指定する施設又は工作物以外のものの水面における新設又は改築
十一  地表から深さ一・五メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土(海岸保全施設から五メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域及び水面における土地の掘削又は切土を除く。)
十二  載荷重が一平方メートルにつき十トン(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以内の盛土
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
県土整備局維持管理課管理班
県土整備局



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局

11.問い合わせ先 東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
  中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3217
  西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9712
12.備考