行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 99-   
1.手続きの名称 建築士事務所の登録
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 記載例はこちら
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 建築士法第23条第1項

 1級建築士、2級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建 築物に関する調査若しくは鑑定又は建築に関する法令若しくは条例に基づく手続の代理(木 造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、1級建築し又は2級建築士を 使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を行うことを業としようとするときは、1級建築士事務所、2級建築士事務所又は木 造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、この法律の定めるところにより、登録を受けなければならない。

第2項
 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。

第3項
 第1項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。

6.審査基準 本文の規定による。
建築士法第23条の2、第23条の3、第23条の4による。
 建築士法第23条の2
  前条第1項又は第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下 「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の 所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
  (1) 建築士事務所の名称及び所在地
  (2) 1級建築士事務所、2級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
  (3) 登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員    (業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同    じ。)の氏名
  (4) 建築士事務所を管轄する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又   は木造建築士の別
  (5) 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

建築士法第23条の3第1項
 都道府県知事は、前条第1項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項及び登録年月日、登録番号その他国土交通省令で定める以降を1級建築士事務所登録簿、2級建築士事務所登録簿又は木造建築士事務所登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
 第2項
  都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該  登録申請者に通知しなければならない。
建築士法第23条の4
  都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する場合又は登録申請書に重要 な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合にお  いては、その登録を拒否しなければならない。
  (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  (2) 第7条第2号から第5号までのいずれかに該当する者
  (3)第26条第1項又は第2項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その  取消しの日から起算して5年を経過しない者(法人である場合においては、その取消しの  原因となった事実があった日以前1年以内にその法人の役員であつた者でその取消しの  日から起算して5年を経過しないものを含む。)
  (4) 第26条第2項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経  過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となっ  た事実があった日以前1年以内にその法人の役員であった者でその閉鎖の期間が経過  しないもの)
  (5)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前号に該   当するもの
  (6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号に該当する者のあるもの
  (7) 建築士事務所について第24条第1項の要件を欠く者
 第2項
  都道府県知事は、登録申請者が次の各号に該当する場合は、その登録を拒否すること ができる。
  (1) 第8条各号のいずれかに該当する者
  (2)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前号に該   当するもの
  (3) 法人でその役員のうちに第1号に該当する者のあるもの
 第3項
  都道府県知事は、前2項の規定により登録を拒否した場合においては、遅滞なく、その  理由を記載した文書をもつて、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

機関
(社)鳥取県建築士事務所協会
(社)鳥取県建築士事務所協会



期間
日間

21日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

その他 :(社)鳥取県建築士事務所協会

11.問い合わせ先 (社)鳥取県建築士事務所協会 0857-23-1728
12.備考