行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 41-   
1.手続きの名称 建築物の建築等に関する確認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 記載例.pdf

.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
建築基準法施行規則第1条の3各号に規定される図書及び書類
鳥取県建築基準法施行細則第2条に規定する書類
5.根拠条文 建築基準法第6条第1項

 建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の受け、確認済証の交付を申請書を提出して建築主事の確認を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
 (1) 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する 部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
 (2) 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メート  ル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
 (3) 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メー トルを超えるもの
(4) 前3号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域(都道府県知事が都道 府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは準都市 計画区域(市町村長が市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画 審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都 市計画審議会)の意見を聴いて指定する区域を除く。)内又は都道府県知事 が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する 区域内における建築物


別表第一 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物(第六条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係)
 (い)(ろ)(は)(に)
 用途(い)欄の用途に供する階(い)欄の用途に供する部分((一)項の場合にあつては客席、(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限る。)の床面積の合計(い)欄の用途に供する部分((二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計
(一)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの三階以上の階二百平方メートル(屋外観覧席にあつては、千平方メートル)以上 
(二)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの三階以上の階三百平方メートル以上
(三)学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの三階以上の階二千平方メートル以上
(四)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの三階以上の階三千平方メートル以上五百平方メートル以上
(五)倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの二百平方メートル以上千五百平方メートル以上
(六)自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの三階以上の階 百五十平方メートル以上


6.審査基準 1 計画が建築基準関係規定(建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。)に適合するものであること
 (1) 建築基準法、同法施行令、同法施行規則、告示、鳥取県建築基準法施行条例、鳥取県建築基準法施行細則、並びにこの法律に関する市町村条例に適合していること。
(2) 法第6条の3(建築物の建築に関する確認の特例)により、一定の建築物は、政令第13条の2による審査の範囲を限定する。
(3) 建築確認の際の関係規定は建築基準法施行令第9条のとおりである。

【審査基準関係法令】
建築基準法(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/h18_kaisei.html#1
同法施行令(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/h18_kaisei.html#2
同法施行規則(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/h18_kaisei.html#3
国土交通省告示(http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/index.html
通達及び技術的助言等(http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/index.html
鳥取県建築基準法施行条例、鳥取県建築基準法施行細則、並びにこの法律に関する市町村条例(http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=47410
.事前協議期間 35日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
35日間

機関
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局



期間
日間

35日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648
中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235
西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
12.備考 手数料については、鳥取県建築基準法施行条例第6章を参考ください
http://reiki.pref.tottori.jp/reiki/reiki_honbun/k500RG00000764.html