行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 治山砂防課
番号 18-   
1.手続きの名称 砂利採取業者の登録
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
申請書
(添付資料)
誓約書(申請者用)

誓約書(業務主任者用)

業務主任者雇用証明書
3.2の記載例 砂利採取業者の登録.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
誓約書(申請者用) 要綱様式第1号
業務主任者試験合格証又は認定書の写し
誓約書(業務主任者用) 要綱様式第2号
業務主任者雇用証明書 要綱様式第3号又は雇用契約書
登記事項証明書 申請者が法人の場合のみ
5.根拠条文 
砂利採取法(昭和43年法律第74号)
(登録)
第3条 砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

6.審査基準 砂利採取業者の登録.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

申請者の補正に要する日数を除く
機関
治山砂防課又は総合事務所県土整備局維持管理課
治山砂防課



期間
4日間

6日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:治山砂防課
鳥取県土整備事務所
八頭県土整備事務所
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局

11.問い合わせ先
治山砂防課採石担当 Tel 0857-26-7384
鳥取県土整備事務所維持管理課 0857-20-3641
八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3857
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3217
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9712
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2047
12.備考 提出部数 1部