行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 39-   
1.手続きの名称 漁船の登録
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
漁船登録申請書.doc漁船登録申請書.doc
3.2の記載例 (記載例)漁船登録申請書.doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
建造許可等の許可証(写し) 総トン数20トン以上船の建造、改造、転用の場合
認定通知書写し 総トン数5トン以上船の建造、改造の場合
船舶原簿謄本 総トン数20トン以上船の場合
漁船取得届 総トン数20トン未満船の場合
起業認可証の写し 法定知事許可漁業、大臣許可漁業に従事する場合
推進機関の経歴書 登録長さ10メートル未満船の建造、改造、転用の場合
漁業協同組合の副申書 漁業協同組合所属者のみ
漁船登録抹消届 漁船譲り受けの場合
漁船測度調書 総トン数5トン未満船の建造、改造、転用の場合
漁船使用承諾書 所有者と使用者が異なる場合
5.根拠条文 漁船法 第10条
 漁船(総トン数1トン未満の無動力漁船を除く。)は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。

漁船法 第11条
 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第1項の登録をしなければならない。
一 その申請に係る漁船について第4条第1項、第2項又は第6項の規定により許可を受けなければならない場合において、その許可がないとき、又は許可の要件に違反しているとき。
二 その申請に係る漁船の従事する漁業が第5条第3号の漁業に該当する場合において、その漁業につき、起業の認可又は許可その他の処分がないとき。
三 その申請に係る漁船が第8条の規定により認定を要する動力漁船である場合において、その認定がないとき。
四 その申請に係る漁船が第19条第3号の規定によつて登録の取消しを受けたものであるとき。
五 その申請に係る事項が虚偽であるとき。

6.審査基準 国の運用通達による基準  水産課保管
動力漁船の性能の基準(昭和57年7月6日農告1091)
漁船建造等の許可及び登録における推進機関の取扱について(水産庁次長)
漁船登録における漁業種類の分類等について(昭和37年5月4日水産庁長官)
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関

水産振興局漁業調整課又は境港水産事務所



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:水産振興局漁業調整課
境港水産事務所

11.問い合わせ先 (東部)漁業調整課漁業調整担当 電話:0857-26-7318
(西部)境港水産事務所境港水産振興担当 電話:0859-42-3167
12.備考