行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 16-   
1.手続きの名称 土地の形質変更等に係る許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 漁業法第124条
  漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、土地又は土地の定着物が海草乾場、船揚場、漁舎その他漁業上の施設として利用することが必要且つ適当であつて他のものをもつて代えることが著しく困難であるときは、都道府県知事の認可を受けて、当該土地又は当該定着物の所有者その他これに関して権利を有する者に対し、これを使用する権利(以下「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。
3 都道府県知事は、第1項の認可をしたときは、その旨を土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた後は、土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者は、第1項の協議がととのうまでは、使用の目的たる漁業に支障を及ぼす虞がない場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければ、当該土地の形質を変更し、又は当該定着物を損壊し、若しくは収去することができない。

6.審査基準 当該土地の形質の変更等が、漁業法第124条第1項に定める協議を進めるのに、支障を及ぼさないこと。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
60日間

機関
水産振興局漁業調整課
水産振興局漁業調整課



期間
日間

60日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:水産振興局漁業調整課

11.問い合わせ先 漁業調整課漁業調整担当 0857-26-7339
12.備考