行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 55-   
1.手続きの名称 鳥取県医師海外留学資金貸付金の貸付の決定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

海外留学(申請).pdf
3.2の記載例 海外留学(申請)記入例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
医師免許証の写し  
専門医資格を有することを証する書類の写し 学校法人自治医科大学医学部を卒業した者を除く
5.根拠条文 


鳥取県医師海外留学資金貸付金貸付規則
(貸付予定の決定及び通知)
第6条 知事は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、申請者について第1条の目的を達することができると認めた場合には、申請のあった日の属する月の翌月の末日までに貸付予定の決定を行い、申請者に対してその旨を通知するものとする。
2 知事は、前項の規定による通知を受けた者(以下「貸付予定者」という。)が当該通知を受けた日の属する年度の翌年度の末日までに留学における研修を開始しなかったときは、前項の決定を取り消すものとする。
3 知事は、前項の規定により貸付予定の決定を取り消したときは、その旨及び貸付金を貸し付けない旨を当該貸付予定者に通知するものとする。
4 貸付予定者は、留学における研修を始める日が決定したときは、鳥取県医師海外留学資金貸付金貸付予定者留学届出書(様式第4号)を速やかに知事に提出しなければならない。
(貸付けの決定及び通知)
第7条 知事は、前条第4項の届出書の提出があったときは、その内容を審査し、貸付金を貸し付けるかどうかの決定をし、申請者に対してその旨を通知するものとする。

6.審査基準
鳥取県医師海外留学資金貸付金貸付規則
(目的)
第1条 この規則は、海外に留学して国内では修得し、又は経験することが難しい診療に係る知識又は技術を修得する研修(以下「留学における研修」という。)を受ける者で、留学における研修終了後、知事が指定する県内の病院において医師の業務に従事し、かつ、修得した知識又は技術を伝達しようとするものに対し、留学に必要な資金(以下「貸付金」という。)を貸し付けることにより、県内における医療水準の向上と医師の確保を図ることを目的とする。
(貸付金の借受者の資格)
第2条 貸付金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件のすべてを備えている者とする。
(1) 医師法(昭和23年法律第201号)第2条の免許(以下「医師免許」という。)を有する者であること。
(2) 医師免許取得後、5年以上15年以内の者であること。
(3) 次のいずれかに該当すること。
ア 専門医資格(医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5第1項第7号の規定により厚生労働大臣が定める事項のうち医師の専門性に関する資格をいう。以下同じ。)を有する者であること。
イ 学校法人自治医科大学を卒業した者であること。
(4) 他から同種類の貸付金の貸与又は給与を受けていない者であること

法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定は不要である
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
60日間

機関
医療政策課
医療政策課



期間
日間

60日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:医療政策課

11.問い合わせ先 医療政策課 0857-26-7195 FAX 0857-21-3048
12.備考