行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 65- |
1.手続きの名称 | 温泉成分分析を行う者の登録 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
申請者が法人である場合にあっては、その定款又は寄附行為及び登記簿の謄本 | |
申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写し | |
分析施設の見取図 | |
温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有することを証する書類 | |
申請者が温泉法第19条第4項各号に該当しない者であることを誓約する書面 | |
5.根拠条文 | 温泉法第19条第1項 温泉法第19条 温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉成分分析を行う施設(以下「分析施設」という。)について、当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 分析施設の名称及び所在地 三 温泉成分分析に使用する器具、機械又は装置の名称及び性能 四 その他環境省令で定める事項 3 都道府県知事は、第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録分析機関登録簿に登録しなければならない。 一 前項第三号に掲げる事項が、温泉成分分析を適正に実施するに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。 二 当該申請をした者が、温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。 4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。 一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十五条(第三号に係る部分を除く。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 5 都道府県知事は、第一項の登録をしたときはその旨を、当該登録を拒否したときはその旨及びその理由を、遅滞なく、申請者に書面により通知しなければならない。
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6.審査基準 | 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
25日間 | 機関 | 総合事務所・生活環境事務所 | くらしの安心推進課 | |||
期間 | 7日間 | 18日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部生活環境事務所 |
11.問い合わせ先 | 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当 電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103 中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当 電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266 西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当 電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333 |
12.備考 |
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