行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 総務部 税務課 | ||
番号 | 35- |
1.手続きの名称 | 農地保有合理化事業に係る農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除に関する申告 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 | ※記載例中、「取得価額(4)」の欄は記載不要です。 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
売渡し若しくは交換又は現物出資をしたことを証明する書類 | |
5.根拠条文 | <県税条例> (農地保有合理化事業に係る農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除に関する申告) 第97条 法第73条の27の6第1項の規定の適用を受けようとする者は、知事が別に定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申告書に、同項に規定する売渡し若しくは交換又は現物出資をしたことを証明する書類を添付して、知事に提出しなければならない。 (1) 土地を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称 (2) 土地の所在、地番、地目及び地積 (3) 土地を取得した年月日 (4) 土地を売り渡し、若しくは交換し、又は現物出資した年月日 <地方税法> (農地保有合理化法人等の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等) 第73条の27の6 道府県は、農業経営基盤強化促進法 (昭和55年法律第65号)第8条第1項 又は第11条の12に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(以下この条及び次条において「農地保有合理化法人等」という。)が、同法第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業(同条第1項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間(当該期間のうち延長に係るものを除く。)が5年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。次項において同じ。)の実施により政令で定める区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合にあつては、開発後の農地)をその取得の日から5年以内(これらの土地の取得の日から5年以内に、これらの土地について土地改良法 による土地改良事業で同法第2条第2項第2号 、第3号、第5号又は第7号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として政令で定める日後1年を経過する日がこれらの土地の取得の日から5年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該1年を経過する日までの間)に当該事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第4条第2項第3号 に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地保有合理化法人等によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
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6.審査基準 | 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 | 機関 | 各県税事務所 | 各県税事務所 | |||
期間 | 日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:西部県税事務所 |
11.問い合わせ先 | 東部県税事務所 0857-20-3516,3517 中部県税事務所 0858-23-3108,3110 西部県税事務所 0859-31-9624,9625 |
12.備考 |
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