行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課 | ||
番号 | 30- |
1.手続きの名称 | 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律第40条の規定に係る措置入院者の仮退院の許可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | ○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (仮退院) 第40条 第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者の症状に照らしその者を一時退院させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事の許可を得て、六月を超えない期間を限り仮に退院させることができる ○鳥取県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則 (仮退院の許可の申請等) 第16条 法第40条の許可の申請は、様式第21号の申請書により行わなければならない。 2 法第29条第1項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、法第40条の規定により仮に退院させた措置入院者を再び入院させたときは、様式第22号による届出書によりその旨を総合事務所長に届け出なければならない。 |
6.審査基準 | 法令又は規則等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
14日間 | 機関 | 東部福祉保健事務所、各総合事務所福祉保健局 | 東部福祉保健事務所、各総合事務所福祉保健局 | |||
期間 | 14日間 | 14日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部福祉保健事務所 |
11.問い合わせ先 | 福祉保健部障がい福祉課精神保健担当 0857-26-7862 【東部圏域】 東部福祉保健事務所障がい者支援課精神保健担当 0857-22-5164 【中部圏域】 中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課心と女性の相談室 0858-23-3147 【西部圏域】 西部総合事務所福祉保健局障がい者支援課精神保健担当 0859-31-9310 |
12.備考 |
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