行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 146-   
1.手続きの名称 高齢者向け優良賃貸住宅の目的外使用の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
任意様式
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 高齢者の居住の安定確保に関する法律

(高齢者向け優良賃貸住宅の目的外使用)
第三十六条  認定事業者は、高齢者向け優良賃貸住宅の全部又は一部について、国土交通省令で定める期間以上第三十一条第六号に規定する資格を有する入居者が確保できないときは、都道府県知事の承認を受けて、当該全部又は一部を当該資格を有する者以外の者に賃貸し、又は転貸事業者に転貸させることができる。
2  前項の規定により賃貸し、又は転貸事業者に転貸させる場合においては、当該賃貸借又は転貸借を、借地借家法 (平成三年法律第九十号)第三十八条第一項 の規定による建物賃貸借(以下「定期建物賃貸借」という。)(国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。以下この条において同じ。)とし、又は定期建物賃貸借とするよう必要な措置を講じなければならない。

6.審査基準 法令に言い尽くされており、設定不要
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

機関
住まいまちづくり課
住まいまちづくり課



期間
日間

21日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:くらしの安心局住まいまちづくり課

11.問い合わせ先 くらしの安心局住まいまちづくり課企画担当 0857-26-7408
12.備考