行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 農林水産部 農業振興戦略監畜産課 | ||
番号 | 28- |
1.手続きの名称 | 家畜市場の開場日等における市場外取引の許可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式任意 |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 家畜取引法(昭和31年6月1日法律第123号) (家畜市場の開場日等における市場外取引の制限) 第27条の2 家畜取引を業とする者は、家畜市場の開場日並びにその前日及び翌日(開場日が2日以上継続するときは、その開場日並びにその初日の前日及び末日の翌日)には、当該家畜市場からおおむね1,000メートル以内の周辺の区域内で都道府県知事の指定する場所において、当該家畜市場において取り扱う種類の家畜についての家畜取引を行つてはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りではない。
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6.審査基準 | 農林水産省畜産局監修・日本家畜商協会編集 家畜商講習会テキスト「最新家畜取引の知識」の「家畜市場の開場日等における市場外取引の制限」の解説のとおり 【以下 同解説の抜粋】 この許可は、交通のしゃ断その他家畜市場への搬入が困難となった事由が生じた場合に限って運用されることとなっている。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
![]() | 受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | |
7日間 | 機関 | 家畜保健衛生所 | 家畜保健衛生所 | |||
期間 | 日間 | 7日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:畜産課 |
11.問い合わせ先 | 鳥取家畜保健衛生所 TEL:0857−53−2240 FAX:0857-53-6352 倉吉家畜保健衛生所 TEL:0858−26−3341 FAX:0858-26-8164 西部家畜保健衛生所 TEL:0859−62−0140 FAX:0859-62-0143 |
12.備考 |
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