行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 92-   
1.手続きの名称 動物飼養施設の設置の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
畜舎又は家舎の構造設備の状況を明らかにした図面
申請者と管理者が異なる場合にあっては、管理者となるべき者の就任の承諾を証する書類
5.根拠条文 化製場等に関する法律
第九条 都道府県の条例で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

6.審査基準 動物飼養施設設置許可基準.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
生活環境事務所又は総合事務所
生活環境事務所又は総合事務所



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所環境・循環推進課
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所環境・循環推進課
 電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
 電話0858-23-3279 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
 電話0859-31-9322 ファクシミリ0859-31-9333
12.備考